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経営者としての自然災害への備え
2019年11月19日
個人レベルでの備えも大切ですが、例えば会社の就業時間中に災害があれば、経営者の場合、会社としての備え不足は会社の存続に関わります。
自然災害は年々増加
近年の気候変動等の影響により、西日本豪雨(平成30年7月豪雨)や台風による深刻な被害が各地で発生しています。
こうした自然災害は、個々の会社の経営だけでなく、日本のサプライチェーン全体にも大きな影響を及ぼす恐れがあります。
このため、中小企業庁は、中小企業の自然対策に対する事前対策(防災・減災対策)を促進するため、国会に「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(中小企業強靱化法)」を提出し、国会審議を経て、令和元年5月29日に成立、7月16日に施行されました。
中小企業庁では、本法に基づき防災・減災に取り組む中小企業が「事業継続力強化計画」を簡易に策定することができるよう様々な支援策を準備しています。
「事業継続力強化計画」の認定制度とは
中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度です。
認定を受けた中小企業は、税制優遇や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます(この辺りのメリットは、次回ご説明する予定です)。
計画に記載する項目の事例は以下の通りです。
・ハザードマップ等を活用した自然災害リスクの確認方法
・安否確認や避難の実施方法など、発災時の初動対応の手順
・人員確保、建物・設備の保護、資金繰り対策、情報保護に向けた具体的な事前対策
・訓練の実施や計画の見直しなど、事業継続力強化の実行性を確保するための取組等
経営者として自然災害への備え出来ていますか?
例えば、来客中に地震が起こった時に、どのように顧客や従業員を安全な場所に誘導するのか、ある程度決まったマニュアルなどありますでしょうか。
例えば、何らかの自然災害が起こった時の従業員の安否確認について、どのように行うのか、社内で検討したことはあるでしょうか。
例えば、会社の重要なデータが自然災害で毀損した場合に、その復旧について事前対策は出来ていますでしょうか。
エリアによって自然災害の種別リスクは異なるでしょうが、防災や減災についての備えを全く行っていない中小企業では、いざという時に、経営者の責任が大いに問われる可能性が高いです。
昨今のコンプライアンスへの高まりや急速なネット伝播を考えると、一度立ち止まって、経営者自身が時間をつくり、ここに書いた「事業継続力強化計画」を策定されることを強くお勧めします。
税務署の情報取集
2019年11月19日
税務署の情報収集5つ!
税務署が、脱税や課税漏れのきっかけを探るために事前に大事にしているのは、下記5つです。
1.法定資料
2.実地調査資料
3.週刊誌の記事やインターネット上での記事等の噂
4.内部告発
5.第三者通報
法定資料
年末調整時に、「源泉徴収票」や「報酬・不動産賃借料の支払調書」などを会社が税務署に提出します。
また、銀行や保険会社、証券会社等の金融機関が、例えば海外送金等について法定資料を税務署に提出します。
更には、会社に任意で、「取引資料せん」の提出を税務署が依頼しています。
これらは全部で50種類以上に及びます。
例えば、会社が提出した不動産賃借料の支払調書は、それを受け取る貸主側では売上ですから、もしその申告がされていないのであれば、調査が入るといった具合です。
実地調査資料
税務調査官が税務調査を実施している際に、合わせて、「反面調査」を行っていることがあります。
反面調査とは、税務調査手法の1つで、調査対象者の取引先等に対して実施される税務調査のことです。
つまり、当社の事ではなく取引先のことを調べるために、当社の仕入や外注費をチェックするのです(取引先では、共に売上です)。
実地調査におけるこれらの資料をきっかけとして、税務調査に入ることもあります。
週刊誌の記事やインターネット上での記事等の噂
税務調査の対応をしていると、実感として思うのは、特にインターネットは昨今よくみられている感じです。
実際、法人税申告書における事業概況書にも、HPアドレスを書く場所があります。
表立っては誰もいわないのでしょうが、実際は、調査前に、会社名や法人代表者名でネット検索されているのではないでしょうか。
例えば、ネット記事や週刊誌記事で、流行りのお店と紹介されているのに、実際の決算書上の売上や利益が少ないと、なぜ?となる感じです。
内部告発や第三者通報
税務署には密告制度があります。
特に、相続関係に多いようです。
また、退職者やライバル会社からの密告もあるようです。
もめている会社→経理どんぶり勘定?、ワンマン経営?→経理ミスなどがあるのではないか→税務調査
となるケースもあるようです。